この度、有限会社Willさんいんは、女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画を策定しました!

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられています。(300人以下は努力義務)

※女性活躍推進法とは・・・
国・地方公共団体、301人以上の大企業は

  • 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  • その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  • 自社の女性の活躍に関する情報の公表

以上の3つを行わなければなりません。
参考:厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ

本来、女性活躍推進法は301人以上の大企業に適用されるものであり、弊社はこちらには該当しませんが、従業員の3分の2以上が女性であることから、新たに女性活躍推進法に基づいた一般事業主行動計画を策定し、掲げた行動計画を目標に、働きやすい職場づくりに取り組んでいきたいと思います。

有限会社Willさんいん 一般事業主行動計画